抵当権抹消手続き 委任状や登記原因証明情報の書き方

抵当権抹消登記手続き 書類で記入するもの

抵当権抹消登記手続きの書類で記入するのは主に、

です。

 

「委任状」の書き方

 

たいていの場合は、「代理人」と書いてある欄が空白になっています。

そこに、自分(建物や土地の所有者)の住所と氏名を書きます。

 

次に、委任事項欄に、「○年○月○日登記原因証明情報たる解除証書記載の通りの、抵当権抹消登記に関する一切の件」というようなフレーズが書いてあるはずです。

その日付の空白を埋めます。

 

「登記原因証明情報」の書き方

 

ほとんどの金融機関では、「登記原因証明情報」がある場合、委任状だけ空白部分を穴埋めすることになりますね。

 

「解除証書」とか「弁済証書」とかをもらった場合は、それが登記原因証明情報になります。

 

そこには、日付欄が空白の場合が多いです。

 

親切に鉛筆書きとかで書いてある場合もあるのですが、念のため日付は確認した方がいいでしょう。

 

日付の欄は、正確には委任を受けたのは、抵当権抹消登記手続き書類をもらった日、となるのですが、頭の中がややこしくなってくるので、解除日(お金を払い終わった日)にすべて統一する方が楽です。

 

おおよそ、これらの記入が終わって、抵当権抹消登記申請書を作成したら、ほとんど終わりで、次はその書類を順番にホッチキス止めするだけです。
抵当権抹消登記手続き申請の準備

 

登記が完了すると

ローンを完済し抵当権抹消登記をすると、物件に担保がついていないことが登記簿上からもわかるので、物件査定をすると正確な財産の価値がわかります。
今の自宅がどれくらいの価値があるのか、売却したらいくらくらいになるのか、知りたいですよね。

 

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