必要な書類「抵当権抹消登記」
抵当権抹消登記に必要な書類は、銀行から渡される書類で足りることがほとんどです。
自分でやってみても、これだけならとても簡単でした!
- 登記原因証明情報
たいていの場合、「解除証書」とか「完済証明書」とかそのような感じの名称ですね - 資格証明情報
銀行等の会社の登記事項証明書(会社の登記簿の一部)で、代表者が記載されているもの - 委任状
銀行の登記の委任状です
この3点があればほとんど抵当権抹消登記なんかできたも同然ですね。
抵当権と同じような権利で、根抵当権というものもあるんですけど、根抵当権抹消登記もこれもほぼ同じ書類を用意するだけですね。
住所変更登記が必要な場合をチェックする
今日現在とった登記事項証明書(登記簿)に、以前の住所が記載されていると、抵当権抹消登記手続きの前に、「住所変更登記」が必要になります。
たとえば、以前住んでいた住所の時に抵当権を設定していて、融資されてから引っ越した場合、などです。
そんなときには、住所変更登記→抵当権抹消登記と、登記書類を2つ用意することになります。
このとき準備するは「住民票」です。
住所変更の登記は、住所変更登記Naviがわかりやすいですね。
もし、現在の登記事項証明書に「現在の」住所が記載されていれば、この住所変更登記は不要ですよ。
これって、自分の住所のことですからね。
よく住所変更登記が必要、ってところで間違えやすいのは、お金を貸していた方の金融機関の住所変更ですね。
金融機関ってここ最近、本店を移転したり、合併したりするじゃぁないですか。
でも、そのたびに住所変更や商号変更なんかしないですよね。
ましてやローンを支払い終えて、抵当権抹消する方が、そんな金融機関の変更登記、必要ないのは当然ですから。
登記が完了すると
ローンを完済し抵当権抹消登記をすると、物件に担保がついていないことが登記簿上からもわかるので、物件査定をすると正確な財産の価値がわかります。
今の自宅がどれくらいの価値があるのか、売却したらいくらくらいになるのか、知りたいですよね。
ネットで依頼すれば、簡単に査定してくれます。(抵当権抹消登記手続き前でもOK!)
もちろん費用は無料です。
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