登記申請書をまとめてから提出
- 登記申請書を作成して、
- 銀行からもらった書類の空白部分を埋めて記入
これが終わったら、抵当権抹消登記の申請書類は、ホッチキス止めなどにして提出します。
書類のまとめ方・順番
書類のまとめ方は、提出する書類によって、2つの方法があります。それは、金融機関からもらった書類の中で、
- 登記済証
(契約書などに赤い登記所の印鑑のあるもの) - 登記識別情報
(A4の緑色っぽい紙に、目隠しシールが貼ってあって、はがすと12桁の英数字が書いてあるもの)
のどちらかによります。
登記済証をもらった場合
登記済証とは、住宅ローンの場合「抵当権設定契約証書」という書類のいちばん後ろのページに、朱色のハンコが押されているものです。
この場合は、登記完了後に提出した登記済証がもどってくるので、2つのグループに分けて申請します。
原本還付といって、原本を戻す方法を選択した場合もこちらです。(原本還付ができるのは、抵当権抹消登記手続きでは、銀行の資格証明書くらいです。)
まず、抵当権抹消登記申請書を一番上にして、下記の書類をそろえてホチキスで留めます。申請書の表に押した印鑑で登記申請書と印紙貼用台紙に割り印をします。
- 抵当権抹消登記申請書
- 収入印紙(登録免許税)貼付け台紙
- 委任状
- 資格証明情報(代表者事項証明書、登記事項証明書など)
※会社法人等番号を書けば、この書類は不要です。 - 登記原因証明情報(解除証書、放棄証書など)
この順に綴ってホチキスで留めます。
最後に、登記済証(原本還付する場合はその原本と)クリップでまとめて完成です。
登記識別情報をもらった場合
この場合は、登記完了後に提出した登記識別情報がもどってきません。グループに分けますが、登記識別情報を封に入れるためです。登記識別情報通知は原本還付できません。
金融機関によっては、シールをはがしてコピーした登記識別情報を渡されることもあります。
こちらの場合も、抵当権抹消登記申請書を一番上にして、下記の書類をそろえてホチキスで留めます。申請書の表に押した印鑑で登記申請書と印紙貼用台紙に割り印をします。
- 抵当権抹消登記申請書
- 収入印紙(登録免許税)貼付け台紙
- 委任状
- 資格証明情報(代表者事項証明書、登記事項証明書など)
※会社法人等番号を書けば、この書類は不要です。 - 登記原因証明情報(解除証書、放棄証書など)
この順に綴ってホチキスで留めます。ここまでは、先ほどの場合と同じです。
最後に、登記識別情報通知を封に入れて(原本還付する場合はその原本も)とクリップでまとめて完成です。
どちらとも2つのグループを一緒に、ホチキスで留めたりはしないで下さいね。でも、間違ってホチキスで留めても問題はないと思いますけど。
登記を申請する
上記で記載のあった必要書類をまとめて、簡易書留かレターパックで、管轄法務局へ郵送です。
郵送したら99パーセントは終わりです。
もし、登記完了した後の登記事項証明書(登記簿謄本)が欲しいのなら、
- 返信用封筒(返信用の封筒に切手)
- 収入印紙添付の証明書請求書
を入れます。(自分で登記するなら、完了後の証明書は不要ですけどね。)
司法書士に依頼すると、頼んでもいないのに完了後の証明書を取得されてしまい、さらに1通1000円以上の報酬がプラスされてしまいます。
- 現在の住所がつながらない
- 金融機関の名称の変遷がまったくわからない
などの場合は、郵送前に提出先の法務局へ電話して添付書類等を確認したほうがいいと思います。
法務局の担当者によっては添付書類が違ったりするので、電話に出た人の名前を聞いて、その指示に従ってくださいね。
特殊事情があったら、たとえ司法書士が判断しても、法務局の担当者の前では一蹴されてしまうので、参考程度に聞いておいたほうがいいですよ。
今の自宅の物件査定ができる
ローンを完済して、抵当権を抹消すると、登記簿から担保がなくなるので、正確な物件の価値がわかります。
今の自宅がどれくらいの価値があるのか、売却したらいくらくらいになるのか、知りたいですよね。
自宅を購入したときと、今の値段の差も知りたいですし。
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