抵当権抹消手続きって誰がするの?
「お客様ご自身で抵当権抹消の手続きをしてください」
「えっ!抵当権抹消登記って自分でするの!」
自分で登記の申請をしないと記録は消えません
長い間支払い続けていた住宅ローンを完済して、これで借金から解放される!
と思ったのもつかの間。
銀行窓口で受け取った書類には、
ローンを完済しても、ご自宅の抵当権は自動的に抹消されません。
と書いてあるではありませんか。
つまり、
ローンの完済をすれば、自動的に抹消されるわけではないのです。
抵当権抹消手続きをしないと、登記上のデータは、住宅ローンを返済している時と同じ表示の状態がずっと続きます。
お金を返してしまえば金融機関にとっては終わりです。
「もう、あなたとは関係ないですよ」と言われているようなものですね。
さらに、
抵当権を抹消する費用は、お客様の負担となります。
とも書いてあります。
銀行にとっては、抵当権の登記は残っていようがどうでもいい、というわけではないでしょうが、お金関係についてはもう関係ないから、あとの抵当権の登記は自分で消して下さい、ということなんです。
お金を貸す抵当権「設定」の時は、親切に司法書士が立ち会ったりしていたのですが、抵当権抹消手続きに金融機関が手とり足とりしてくれることはまずないのが現実なんですね。
抹消登記は必ずしなければならないの?
抵当権抹消登記なんか、一生に何回もないですよね。
住宅ローンの支払いが終わったら、すぐにしなければいけないんですか?
そのまま住み続けるのであれば、支払い完了とともにすぐに登記しなくても問題はないのです。
実は、抵当権抹消登記をしなければいけない期間ってないんですね。
住宅ローンを完済してからも、変らない日常生活をしているなら抹消登記なんてしなくてもいいんですね。
でも、銀行からもらった書類をなくしてしまうと、かなり大きな支障が出てきます。
さらに、自宅の売却や、物件を担保にしてお金を借りる場合は、必ず抵当権抹消登記が必要です。
抵当権抹消の登記をしないとどうなる?
お金を返して債務が消えると、抵当権も原則は効力がなくなります。
でも、またローンを組むとか、自宅を売却したいときには、 原則として抵当権を消してから、設定登記することになります。
抵当権抹消登記をしていないと、売却した土地・建物を買った人からすれば、新しく住む人が所有権の登記をしたとたんに、「他人の抵当権」があるところに住むことになっちゃうので、手続きをする必要があるからなんですね。
抵当権の登記を抹消する決められた期間がないので住宅ローンが返済した時点ですぐに消さなくてもいいのですが、放っておくと、金融機関からもらった書類が古くなって使えなくなったりします。
抵当権抹消書類をなくしたり、支払いを終えた人が亡くなって相続が発生したり、また金融機関が合併・商号や本店の変更・代表者が変わるなど、 複雑になって、一般人の素人では手に負えなくなってしまいます。
バブルがはじけたときにあったような金融機関が倒産してりすると、かなりの手間と時間を覚悟する必要があります。
抵当権抹消登記をしないままでいると、結局は、高い費用を支払って司法書士に依頼することになってしまいます。
だから、抵当権の抹消は、ローンが支払い終わったら早めのほうがいいですよ。
抵当権抹消手続きはあんがい簡単
抹消登記申請は、書類が複雑そう・・・
専門の事務所に頼めばそれなりのお金がかかります。
やってみればわかりますが、抵当権抹消登記はそれほど難しくはありません。
むしろカンタンです。
あまり知られていないみたいですが、法律上、本来、登記は自分で行うものなんです。これを本人申請と言います。
ローンを返済後、
- 半日の時間がある
- 登記費用を安く済ませたい
そんな方は、だまされたと思って、ぜひご自身で抵当権抹消登記登記を自分でやってみてください。
ちょっとおいしいディナーをするぐらいのお金はうきますヨ。
じゃぁいつやるの?
今でしょ!(←もう古い?)
実際に、本を検索してみると、抵当権抹消手続きに関する本もかなり出ています。
とはいっても、実際には法律の文章が載っているだけのものなど、難解な本が多いことも確かです。
→抵当権抹消登記の本を調べる
抵当権抹消の費用はいくらぐらいかかる?
抵当権抹消登記をする際に必ずかかる費用は、登録免許税です。
これは、登録免許税法という法律で決められている額です。
抵当権抹消の場合、登録免許税は、不動産1物件につき1000円となっています。
例えば、土地が2筆(自宅+路地とか)と、建物1棟が担保になっていると、 その抵当権抹消にかかる登録免許税は、合計3物件で3000円です。
これが、20物件を超えると、申請件数1件一律2万円です。
大きなマンションの敷地だとありえますけど、個人の一戸建て住宅だと、20物件を超えることはまずないと思いますよ。
自分で抵当権抹消手続きをすれば、 その他に手数料はかかりません。
郵送するなら郵便代、法務局に行くなら交通費くらいがかかるだけです。
自分で抵当権抹消登記すれば、普通の自宅だったら、かかっても5000円しないはずですよ。
抵当権抹消登記を自分でする方法
抵当権抹消登記は、自分でやってみたらものすごいかんたんです!
抵当権抹消手続きの登記の流れです。
- 必要書類の準備
ローンを完済した金融機関からもらう
ほとんどの場合、この書類だけです。
お金を借りた当時と住所が変わっていると、住民票も必要です。
→必要書類の詳細はこちら - 申請書作成
申請する法務局管轄を確認
A4の用紙を数枚を用意→申請書にする
認印で大丈夫
→抵当権抹消登記の申請書の詳細はこちら - 申請
郵送なら、レターパック520でOK
法務局に行くなら、提出するだけ
インターネット申請はやめたほうがいいです。
インターネット申請をやめたほうがいい理由と、
→抵当権抹消登記の申請方法の詳細はこちら - 申請してから完了まで
完了予定日に、補正があるかどうかを聞くだけです。
補正がなければ、何もしません。
→申請後から完了までの詳細はこちら
今の自宅の物件査定ができる
ローンを完済したら、登記簿から担保がなくなるので、正確な物件の価値がわかります。
今の自宅がどれくらいの価値があるのか、売却したらいくらくらいになるのか、知りたいですよね。自宅を購入したときと、今の値段の差も知りたいし。
ネットで依頼すれば、簡単に査定してくれます。(抵当権抹消登記手続き前でもOK!)
もちろん費用は無料です。1分程度で完了しますよ。
司法書士等に依頼した場合の費用と手続き
登記の申請は、自分でするのはめんどうで、書類や申請書は複雑そう・・・
そう思うのもわかります。
ただ、司法書士などの専門家に頼めばそれなりのお金がかかります。
抵当権抹消手続きを司法書士の事務所に依頼すると概算で1万5,000円〜2万ぐらいです。
最近では、司法書士もネットで広告をして、手続きを全国から引き受ける、というところもあります。
どうしても、時間がとれないなどの場合はそういった事務所に頼むのも一つの方法ですが、依頼するだけでもいちいち本人確認やら返済日やらいろいろ細かいことをたずねられます。
それだったら、自分で1時間くらいで書類をセットして、郵送で申請しちゃった方が時間もかからないし、お値段も安いですよ。