抵当権の債務者が亡くなっている場合の抵当権抹消登記の方法は?
抵当権の登記に書かれているの債務者が亡くなっている場合の抵当権抹消登記の方法は?
そのまま抹消登記をしても構わない。
登記申請は通常の抵当権抹消登記手続きと変わりません。
登記申請は通常の抵当権抹消登記手続きと変わりません。
抵当権の債務者として記載されている方が亡くなると、抵当権者(金融機関)と協力して 抵当権の変更登記(債務者を相続によって変更する登記)を行うことができます。
しかし、 わざわざ債務者の相続登記をしなくても、抵当権の抹消登記は可能です。
不動産登記法上は、抵当権債務者は登記の申請人にならないので、関わりがないからです。
これに対して、完済する前に債務者に相続が発生した場合は、通常は、抵当権者である金融機関に相続が発生した旨を届け出ます。
そして、登記を行うか否かは、金融機関の指示に従います。
通常、金融機関は、誰が債務者を相続したのかといったことを書面にして提出させ、必要な登記手続きを行いますが、 借入の残高が少ない場合や、完済のめどが立っている場合などには、 特に債務者の変更登記をせずに、放っておくケースもあります。
これは、登記をして、司法書士に依頼等をすると何かと費用がかかるためです。
債務者が不動産の所有者でもある場合は、手続きの仕方が異なることがあるため注意が必要です。
ローン完済後、抵当権抹消登記をしないまま、所有者の夫が亡くなった場合
抵当権抹消登記をする前に相続登記を申請します
抵当権抹消登記の前に不動産の所有権を夫から相続人の方(例えば・妻とお子様)へ移転する登記を行う必要があります。
その後で相続人の方から抵当権抹消登記手続を行います。