抵当権抹消登記を放置するとメリットがない
抵当権の抹消登記を放置するとどうなりますか?
登記って面倒そうなイメージがあって、なかなか気が進まないんですが・・・
抵当権抹消登記は、自分でしないと抹消されません。
住宅ローンの支払いが終わっても、銀行が自動的に登記申請をしてくれることはありません。
そんな、抵当権の抹消登記を放置すると、3つのデメリットが生じます。
抵当権抹消登記を先延ばしすることで、3つのデメリットとは、
です。
「後でやろう」と放置すると、どれだけ面倒なことになってしまうか、を具体的に紹介しますね。
抵当物件の所有者の信用問題に影響する
これは、登記の流用がされていると思われることもあるということです。
登記の流用とは、住宅ローンが完済されていても、その抵当権の抹消登記をしないまま、他の融資をその登記がされた状態でまかなっている、ということです。
この抹消登記がされていない状態が、他の金融機関や第三者などからは「登記の流用」と判断されて、その不動産所有者の信用問題にも影響するということです。
すでに完済して弁済しているからといっても、長期間の抵当権抹消登記の放置は禁物です。
抵当権の登記が悪用される危険性がある
抵当権設定登記を流用している、と思われてしまうだけなら、なんとか自分で証明ができそうですよね。
でも、抵当権の登記を悪用されるとなると話は別です。
せっかくローン全額の返済が終わっているのに、抵当権の抹消登記をしないで登記簿に抵当権が残っていると、その抵当権登記を悪用されたりする危険性が出てきます。
抵当権を移転して、架空の抵当権を作り出されて、怖い人から「まだ終わってねぇよ。ほれ見てみろ!」っていう風にですね。
なかなかありえないですが、書類上は抵当権の登記が残っていれば、できなくはないんですね。
抹消登記に必要な再発行できない書類が紛失し余計な費用がかかる
住宅ローンを完済した時に、金融機関から
- 抵当権設定契約書
- 金銭消費貸借契約書などの借用書
- 抹消登記に必要な抵当権の設定登記済証
- 登記識別情報(抵当権の権利証)
も返却してもらいます。
しかし、そのまま抵当権を抹消しないまま放置していると多いケースでは登記識別情報など、抹消登記に必要な書類を紛失してしまうことがあります。
引越しなどをすると、どこにしまったのかも不明になりがちです。
これらの抵当権抹消登記に必要な書類は、紛失してしまうと再発行できないんですね。
通常の抹消手続きができなくなるので、「本人確認」という手続きがさらに必要となってしまい、司法書士や弁護士の関与なしに自分で登記することができなくなってしまいます。
抹消登記の本人確認手続きは安くても数万円かかります。
さらに、抹消登記を放置していると、いざ抹消するに時には所有者の住所・氏名等に変更があったり、相続登記が関わってきたりして余計に複雑になってしまいます。
そのため、かなり余計な抹消登記以外の余分な費用と時間がかかります。
ここまで登記を放置している場合は、あまりないかもしれないですが、数ヶ月放置していると、銀行の代表者が変わってしまって、銀行からもらった書類が使えなくなる場合もあります。(専門用語では、代理権の不消滅とも言います。)
やはり、住宅ローンを完済した場合は、銀行から抹消に必要な書類を受領した時点で、自分でできるだけ速やかに抹消登記を終えておくことが賢い選択です。
登記が完了すると
ローンを完済し抵当権抹消登記をすると、物件に担保がついていないことが登記簿上からもわかるので、物件査定をすると正確な財産の価値がわかります。
今の自宅がどれくらいの価値があるのか、売却したらいくらくらいになるのか、知りたいですよね。
ネットで依頼すれば、簡単に査定してくれます。
(抵当権抹消登記手続き前でもOK!)
もちろん費用は無料です。
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