抵当権抹消登記手続き 権利証

抵当権抹消登記に権利証は必要ありません

抵当権抹消登記をする際に、権利証または登記識別情報通知が必要?

自宅についている抵当権抹消登記には、自分の権利証や登記識別情報通知は必要ありません。

 

抵当権抹消登記の申請の際に、紛失していても大丈夫です。

 

抵当権設定登記をする際には、権利証や登記識別情報通知が必要です。
お金を借りたときに司法書士などに渡した記憶があると思います。

 

後日、所有権を「売買」や「贈与」などで、だれかに移転する時には、権利証or登記識別情報通知が必要になります。

 

※「相続」で所有権移転登記するなら、権利証or登記識別情報通知はいりませんよ。

 

権利証と登記識別情報通知の違い

最近もよく言われますけど、「権利証」っていう言葉がありますね。大事に大事にタンスの中に入れたりして。

 

これは、権利証と印鑑証明書を持っていれば、不動産の所有者である、と思われていたからです。

 

ところが、情報化社会ってことで、役所の手続はインターネットでできるようにする、ということになり、紙の権利証は廃止しよう!ってことになりました。

 

そこで、紙の権利証のかわりとなったのが、数字とその他符号を組み合わせた12文字の登記識別情報です。登記識別情報は「パスワード」となったのです。

 

でも、キャッシュカードとかと違う特徴としては、

  • パスワード番号の変更ができない
  • 再発行はできない

特徴があります。

 

これって、パスワードとはちがいますよね。。。
似ているのは、

  • 発行しない制度がある

ところ。
他人にパスワードを盗み見されてしまった時、どこにあるかわからない場合に登記識別情報を失効する制度や、発行時に、登記識別情報の通知を拒否する制度もあります。

 

さらに独特なのが

  • 「登記識別情報通知」に印刷されて、はがすと痕跡が残るシールが貼られたものを受け取る
  • 不動産ごと、権利者ごとに発行される

 

ちょっとわかりにくいですよね。土地や建物を持っている人は、権利証だったらそこに書いてある不動産全部で1枚、だったのが、登記識別情報だとそれぞれ、ですから。

 

100筆の不動産持っていたら、100枚です!

 

今は、権利の登記をしたた登記識別情報が発行されますけど、もともと発行されている紙の権利証はその登記が有効である限り、権利証としての効力がありますから捨てないでくださいね。

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