抵当権抹消登記に権利証は必要ありません
自宅についている抵当権抹消登記には、自分の権利証や登記識別情報通知は必要ありません。
抵当権抹消登記の申請の際に、紛失していても大丈夫です。
抵当権設定登記をする際には、権利証や登記識別情報通知が必要です。
お金を借りたときに司法書士などに渡した記憶があると思います。
後日、所有権を「売買」や「贈与」などで、だれかに移転する時には、権利証or登記識別情報通知が必要になります。
※「相続」で所有権移転登記するなら、権利証or登記識別情報通知はいりませんよ。
権利証と登記識別情報通知の違い
最近もよく言われますけど、「権利証」っていう言葉がありますね。大事に大事にタンスの中に入れたりして。
これは、権利証と印鑑証明書を持っていれば、不動産の所有者である、と思われていたからです。
ところが、情報化社会ってことで、役所の手続はインターネットでできるようにする、ということになり、紙の権利証は廃止しよう!ってことになりました。
そこで、紙の権利証のかわりとなったのが、数字とその他符号を組み合わせた12文字の登記識別情報です。登記識別情報は「パスワード」となったのです。
でも、キャッシュカードとかと違う特徴としては、
- パスワード番号の変更ができない
- 再発行はできない
特徴があります。
これって、パスワードとはちがいますよね。。。
似ているのは、
- 発行しない制度がある
ところ。
他人にパスワードを盗み見されてしまった時、どこにあるかわからない場合に登記識別情報を失効する制度や、発行時に、登記識別情報の通知を拒否する制度もあります。
さらに独特なのが
- 「登記識別情報通知」に印刷されて、はがすと痕跡が残るシールが貼られたものを受け取る
- 不動産ごと、権利者ごとに発行される
ちょっとわかりにくいですよね。土地や建物を持っている人は、権利証だったらそこに書いてある不動産全部で1枚、だったのが、登記識別情報だとそれぞれ、ですから。
100筆の不動産持っていたら、100枚です!
今は、権利の登記をしたた登記識別情報が発行されますけど、もともと発行されている紙の権利証はその登記が有効である限り、権利証としての効力がありますから捨てないでくださいね。
今の自宅の物件査定ができる
ローンを完済したら、登記簿から担保がなくなるので、正確な物件の価値がわかります。
今の自宅がどれくらいの価値があるのか、売却したらいくらくらいになるのか、知りたいですよね。自宅を購入したときと、今の値段の差も知りたいし。
ネットで依頼すれば、簡単に査定してくれます。(抵当権抹消登記手続き前でもOK!)
もちろん費用は無料です。1分程度で完了しますよ。