抵当権抹消登記って実印は必要なの

申請するときの印鑑は実印でなくてOK!

抵当権抹消登記手続きの申請で印鑑は実印が必要なの?

通常の抵当権抹消登記手続きの申請では実印は不要です。

 

実印が必要になるのは、抵当権設定時の登記済証がなくなったときです。

 

抵当権抹消登記手続きで実印が必要なとき

 

抵当権抹消登記手続きで、印鑑が実印でなければならない場合はかなりまれな時です。

 

それは、抵当権者である銀行などが抵当権登記済証(多くの場合は契約書に法務局の印鑑があるもの 新制度で登記された場合は登記識別情報)を 紛失 してしまった場合です。

 

抵当権者が個人の場合もです。

 

つまりお金などを貸した方が、書類をなくした場合に、貸した方の実印が必要になる、ということなんですね。

 

その場合には、銀行の側の実印の押印銀行の印鑑証明書の添付が必要です。

 

抵当権者が個人だったら、個人の実印と印鑑証明書です。

 

登記済証が提出できない場合に利用する事前通知制度を使った場合ということですね。

 

この制度を利用して申請する場合に、実印と印鑑証明書が必要になります。

抵当権抹消書類を紛失してもできる「事前通知」の抹消登記手続き

 

登記で実印や印鑑証明が必要なとき

抵当権抹消 実印

実印とか印鑑証明書が登記に必要なのは、所有権の登記名義人が登記義務者となる場合です。

 

書類の形式上、本人の意思確認の方法として実印を押印して印鑑証明書を添付するのです。

 

抵当権抹消登記では、所有権登記名義人が登記権利者になるので、印鑑証明書を添付する必要はありません。

 

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