事前通知制度を利用する
抵当権抹消登記手続き書類をなくしてしまったら?
銀行等からもらえる書類は再発行できるものは、再発行してもらう。
抵当権抹消登記手続きで再発行できない登記済証または登記識別情報は、ないことを担保するために事前通知の制度を利用します。
- 「抵当権抹消登記手続き書類も受取ったなあ。」
- 「ローンは完済したなあ。」
- 「あれって、銀行が登記を消してくれたんじゃないの?」
と思っていたこともわかります。
そんなときに、実は抵当権抹消書類を紛失してしまっていた。
これはあり得ることですね。
まず、抵当権抹消登記手続きの書類をなくしてしまったら、書類を受け取った金融機関に、再発行してもらいます。
ここで、どうしても再発行できない書類があります。
いわゆる登記済証または登記識別情報です。
抵当権抹消登記手続きでは、登記済証または登記識別情報は必ず必要となる書類なので、これがないことを担保するために事前通知の制度を利用するのです。
事前通知制度のポイント
- 抵当権者である金融機関に会社の実印を押してもらう
- 2週間の期限がある
ということです。
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