共有 抵当権抹消登記

他の共有者が登記に協力してくれなくてもできる

自分の他に、不動産共有者がいるけど抵当権抹消登記に協力してくれない場合、どうすればよいのでしょうか?

登記は、共有者全員で申請するのが原則ですが、抵当権抹消登記は共有者の1人からでも申請することができます。民法上の共有物の管理にあたるからです。

 

建物や土地を数人で共有している場合ことはよくあります。夫婦が共同名義になっているときがありますよね。

 

例えば、持分2分の1は夫、残りの2分の1は妻などと登記されている場合です。

 

現在の民法上の共有に関しての条文は以下のようになっています。

民法の第252条 (共有物の管理)
共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

ここで、抵当権抹消登記は「保存行為」にあたるんです。

 

だから、夫婦で共有名義になっている不動産で、夫が協力してくれなかったり、行方不明だったりした場合でも、妻から抵当権抹消登記を申請することが可能です。

 

できる登記ができない司法書士

最近の司法書士の事務所で、本人確認だ、ということで、共有者の一人からの申請を受け付けない司法書士事務所がありました。

 

具体的には、夫婦共有の不動産で奥さんが依頼してきた時に

  • 「委任状に夫の署名と印がない」
  • 「夫の免許証がないので本人確認できない」

だから登記できない、ということでした。

 

これだと、民法上はできるのに、司法書士事務所に頼んだばかりにできる登記もできない、という状態になってしまっています。

 

こんなことがないように、抵当権抹消登記手続きは自分でできるので、このサイトを参考にしていただくか、法務局に足を運んじゃった方が早く確実に登記できますよ。

 

法務局では、書類審査なので、本人確認しませんからね。

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