登記完了証に効力はありません
登記完了証とはどんなもの?
抵当権抹消登記が完了すると、法務局から「登記完了証」という書類が交付されます。(郵送申請の場合、返信用封筒を入れて登記完了証希望と朱筆(赤く書くことです)すればもらえるようです。)
登記完了証は、その名の通り、抵当権抹消登記が完了したことを伝えるだけの書類です。
これは、平成17年不動産登記法改正前までは、登記が完了すると、登記所の3センチ程度の印鑑を押すことになっていました。これが、コンピューターでの処理になったため、この登記所の印を押す制度がなくなったので、その名残です。
インターネットでの申請では、画面が出てくるのでそれを印刷すれば登記完了証を持つことができます。(ただし用紙は法務局のものではありません)
でも、この登記完了証は、今後使用するようなことは特にないでしょう。それに、権利証や登記識別情報通知の番号などのように効力はありません。
再発行はされませんが、万が一、紛失しても、特に困るようなことはありません。
登記が完了したことの証明の一つなので、記念に保管しておくといいかもしれませんね。登記が完了していることは、登記事項証明書を取得すればいつでもわかります。
登記が完了すると
ローンを完済し抵当権抹消登記をすると、物件に担保がついていないことが登記簿上からもわかるので、物件査定をすると正確な財産の価値がわかります。
今の自宅がどれくらいの価値があるのか、売却したらいくらくらいになるのか、知りたいですよね。
ネットで依頼すれば、簡単に査定してくれます。(抵当権抹消登記手続き前でもOK!)
もちろん費用は無料です。