不動産登記簿から「登記事項証明書」への変更点
不動産登記の処理がコンピュータ化されると、従来の登記簿の謄本・抄本は、 「登記事項証明書」に変更されました。
それと同時に、今までの登記簿の閲覧制度は廃止(閉鎖登記簿及び各種の図面等の閲覧は今までどおりです)され、その代わりに「登記事項要約書」が交付されています。
登記事項証明書
登記事項証明書はかつてあった登記簿の謄本・抄本に代わるものであり、不動産登記法及び他の法令において謄抄本と同一の効力があるものとされています。。
この証明書には
- 「全部事項証明書」
- 「-部事項証明書」
- 「閉鎖事項証明書」
及びこれらの「共同担保目録付証明害」があります。
一部事項証明書
全部ではなく、一部分の事項を証明する一部事項証明書には
- 現在事項
- 区分建物全部事項
- 区分建物現在事項
- 所有者事項
- 何区何番事項
の5種類があります。
登記事項要約書
登記事項要約書は、従来の登記簿の閲覧制度の廃止の代替措置として設けられたもので、登記ファイル(データ)からある一定の必要な情報だけを取り出したものです。
この要約書には、
- 「全部事項要約書」
- 「一部事項要約書」
があります。
一部事項要約書には、
- 区分建物現在事項
- 特定共有者の現在事項
の2種類があります。