抵当権消滅請求
抵当権消滅請求とは、簡単に言えば、抵当権付の土地や建物を買った人が、抵当権者達に一定のお金を払うことを申し出て、それから2ヶ月以内に抵当権がついている土地の競売がされなければ、抵当権が消滅するという制度です。
代価弁済とちがって、抵当権者からの請求をまたないで、抵当権を消滅させることが可能です。
ただし、抵当権消滅請求の申出から2ヶ月以内にその土地が競売にかけられてしまうと、その土地を手に入れることができなくなってしまいます。
代価弁済とは
代価弁済とは、簡単にいえば、抵当権の負担のついた土地を買った人に対して、抵当権者がその土地の代金を売り主ではなく、抵当権者に支払えと請求してきた場合に、それに応じて代金を抵当権者に支払うことによって、抵当権が消滅することです。
ただし、代価弁済は抵当権者からの請求がないとできないので、抵当権者がその制度を利用したいと抵当権を消すことができません。
土地購入後、土地上の抵当権が実行されてしまった場合
土地の購入後に抵当権が実行された場合には、土地の買い主は土地を奪われてしまいます。
そこで、土地の売り主に対して担保責任を追及することが可能です。
具体的には、契約の解除や損害賠償の請求ができます。
なお、土地の買い主が自分のお金で債務者の借金を肩代わりして弁済して、抵当権を消した場合は、その肩代わりした分を売り主に請求することができます。
つまり、抵当権消滅請求制度制度を活用して自分が買った土地の上の抵当権を消したような場合には、買い主は売り主に自分が払った分を請求することができるんです。