事前通知制度とは

事前通知制度とは

権利証をなくしたときの制度

 

登記識別情報を提供できない場合の本人確認

 

登記識別情報や登記済証の提供もなく申請がなされた場合、申請をしてきたものが本人であることを確認する必要があります。

 

そこで、登記義務者に対して、登記の申請があったことを、この申請に間違いない時はその旨を申し出すべきことが通知されます。

 

この通知を受け取った当名義人がこれに記名して、申請書または委任状に押印したものと同一の印鑑を押して、申請が本物だという申し出をします。

 

この事前通知は、本人が確実に受け取る必要があるので、本人限定受取郵便によって行われます。

 

抵当権抹消登記でなく、所有権に関する登記の申請(例えば贈与や売買での所有権移転登記)については、申請の一定期間前(3ヶ月程度)に住所が移転したとして登記名義人表示変更の登記がなされている場合には、変更前の住所にも、申請があった旨の通知がなされます。

 

これは登記の申請者が、本人になりすまして、勝手に住所移転の届け出をして登記名義人表示変更登記をすることがあるからです。そのために、前の住所にも通知をして安全を確かめています。

 

資格代理人などによる本人確認情報

 

登記識別情報や登記済証が添付できない場合、事前通知を省略して登記申請を行う方法として、資格者代理人などによる本人確認の制度があります。

 

この制度は、代理人である資格者(司法書士、土地家屋調査士、弁護士)が神聖人と面談を行って、登記名義人本人であることを確認するものです。

 

司法書士が「本人であることに間違いない」と確認できれば、事前通知の手続きを経なくても、登記識別情報(登記済証)を添付しないで登記手続きができるということになります。

 

本人確認の手段として、使用した資料や面談の日時、本人確認を行った場所などを明らかにして、本人確認情報として法務局に提供します。

 

提供された本人確認情報が相当である、と認められれば、事前通知は省略されて、登記が実行されます。

 

しかし、本人確認情報が相当と認められない場合、この制度は使うことができません。その場合は事前通知による方法で申請を行う必要があります。

 

登記官がする本人確認

 

例えば、

  1. 誤った登記識別情報を提供した冬季申請者有効証明請求がなんどもなされたの後、申請があった場合
  2. 真実の登記名義人と称する人が、自らの身分を明らかにする資料を提供して、第三者による不正な冬季があったことを主張して、これを裏付ける資料(被害届など)を提供した場合
  3. 所有権に関する冬季申請について、転送不要で発送した冬季記録上の前住所への通知が登記所に変左往されなかった場合

こういった場合に登記官による本人確認が行われて、その結果申請人に権限がない、と認められると申請は却下されます。

 

抵当権抹消登記をしようと思い立って、いざ書類を探しても見つからないときに助けとなるのが、この『事前通知』の制度です。

 

実際にやるとなると、登記申請してから、手続きが必要になるので、頭がこんがらがってしまうかもしれませんが、できないことはありませんよ。

抵当権抹消書類を紛失してもできる「事前通知」の抹消登記手続き

 

 このエントリーをはてなブックマークに追加 
page top