登記簿謄本とは、事項証明書のこと
「登記簿謄本」とは、現在では○○事項証明書と言われています。
「謄」という字はコピーという意味なので、コンピューター化された今では、その意味で無くなったので、言葉が変わったのです。
ただ、今でも昔からの司法書士さんや、不動産屋さんの業界などでは、「登記簿謄本」と呼ばれています。
コンピュータ化後の新しい様式の登記簿
コンピューター化された後の登記簿謄本の特徴は以下のような特徴があります。
- 全て横書となっています(コンピュータ化前の登記簿は縦書きでした)。
- 数字は全て算用数字(以前は漢数字)となっています。
- 抹消事項には下線が引いてあります。(消しゴムのように消されるわけではない)
- 記載のない部分は余白と記載されていますb
- 以前の登記簿は全て「閉鎖登記簿(閉鎖謄本)」として法務局に保管されています。
登記簿謄本の内容
登記簿謄本は、「表題部」、「甲区」、「乙区」により構成されています。
不動産(マンション、建物、土地など)の履歴書と思えばわかるかもしれませんね。
登記簿は、平成がはじまる頃まではバインダーにつづられていました(簿冊式登記簿)が、昭和63年の法改正に伴い、 法務局はコンピュータ化がすすめられました。
今までの登記簿(謄本・抄本)にあたるのが「登記事項証明書」となり、従来の登記簿の閲覧に変わって「登記事項要約害」が交付されるようになりました。
今では、全国の法務局がコンピュータ化されて、いわゆるオンライン申請というインターネット申請が可能になりました。
登記事項証明書の内容
登記事項証明書は、「全部事項証明書」と「一部事項証明書」に大きく分かれます。
登記所(法務局)で、登記簿等の交付請求を行う場合は、申請書に住居表示番号ではなく、正確な土地の地番や建物の家屋番号を記載して申請する必要があります。(登記簿上の地番や家屋番号は、住居表示番号と一致しないことが多い。)
【表題部】
登記申請はおもに土地家屋調査士が行い、 土地や建物の状況が記載されています。
土地であれば地番ごとに1筆の土地登記簿が作成され、建物であれば、建物ごとに家屋番号が付されて1個の建物登記簿が作成されます。
→土地や建物を特定するための情報が記載されている。 土地については分筆・合筆により1筆の土地が2筆になったり、または3筆の土地が1筆の土地になったりします。
建物については、古くなって建て替えたりすると、以前の建物について滅失登記を行ない(古い建物登記簿は閉鎖される)、新たに建物を新築した場合は、表題登記と呼ばれる登記申請を行います。
分譲マンションなどの区分建物については、その建物の敷地に関する権利(敷地権→マンション敷地と区分建物を 一体のものとしてでないと処分できない。一戸建てのように建物と土地を別々に処分できない。)が記載されます。
【甲区】
登記申請は主に司法書士が行い、所有権に関する事項が記載されます。
その所有者は誰が、、いつ、どんな原因(売買・相続など)で所有権を取得したかが分かるようになっています。
所有権の登記は所有権保存(新築建物の場合等)と所有権移転を経て、以後所有者が変わる毎に登記 され、最後に所有権移転を受けている権利者が現在の所有者となります(推定できます)。
また,所有権に関する仮登記、差押、仮処分などの登記も甲区欄に登記され、通常は、一番最後に記載されている人や法人が現在の所有者 と考えられます。
【乙区】
登記申請は主に司法書士が行い、 (根)抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記載されます。
(根)抵当権等の借入金等を担保するために設定された登記を担保権といい、申請の順に番号が付されており、登記順により権利が決まります。 つまり、先に登記を申請した者(順位番号の若いもの)が権利を優先的に主張できます。
ローンを完済した場合は、住宅購入時等に設定した抵当権等の抹消の登記申請をしなければ、いつまでも登記は抹消されずに残ったままになっていますので注意が必要ですよ。