登記済証は抵当権設定契約書の時が多い
登記済証とは、一般的には、不動産の場合には申請した登記が完了した時に、登記所(法務局)が登記名義人に交付する書面です。
抵当権抹消登記で言えば、抵当権設定登記をしたときの「抵当権設定契約書」になります。通常は契約書に登記済の印鑑が押されていることが多いので登記済といえば、この書類を表すことが多いのですが、新しい場合は、登記識別情報が登記済の代わりをします。
不動産登記法改正により、2005年(平成17年)3月7日から「登記済証」は「登記識別情報」(英語数字の組み合わせで12桁の符号)に切り替わっています。
この抵当権設定契約書はお金を返したら、「完済した旨」の書類とともに銀行から返してもらうことになります。
また、登記済証明は、不動産の売買の例で言えば、次に所有権という権利を違う人に移転したりするときに必要になります。また、抵当権を設定したりするときにも必要となります。
再発行されない重要な書類です。
この登記済証は俗に「権利書」、「権利証」といわれるものです。
とはいっても、登記済証自体が不動産の権利を表しているわけではないのです。法的には、登記の申請人が登記名義人本人であることを確認するための本人確認手段の一つの意味なのです。