抵当権抹消登記の権利者
登記は文面からみて権利者か義務者かの判断がされます。
現行法上、原則として共同申請主義といって、権利者と義務者が申請をすることになっています。
つまり、登記では二人が登場するのが通常になります。
そして、原則は、登記をすることで直接利益を受ける者を(=登記権利者)とよび、登記をすることによって不利益を受ける者(=登記義務者)とよぶことになっています。形式上有利になる方が「権利者」となるんです。
抵当権抹消登記においては、登記によって抵当権という権利が外される方が登記権利者になります。
抵当権抹消登記では、物件の所有者が住宅ローンを完済すると、金融機関は抵当権を設定する意味がなくなるわけです。
そこで、抹消する登記では、抵当権抹消登記によって利益を受けるのは物件の所有者であると形式上は判断されて、「登記権利者」は住宅ローンを支払った人となります。
住宅ローンの抵当権抹消登記を申請する抵当権の権利者は、たいてい個人です。
通常は登記事項証明書に記載されているとおりに記載します。
ただ、権利者の住所氏名は、登記簿(登記事項証明書)上と一致している必要があります。
もし変更がある場合は、所有権の住所変更登記をしてから、抹消登記をすることになります。
よくあるケースで、抵当権設定時に、住宅用家屋証明書を受けるために、あえて旧住所で登記を申請したときなどが典型例です。
もし、登記申請に不備がある場合に、法務局から連絡を受けるため、連絡先の電話番号も記載しておきましょう。
携帯電話等でも構いません。