抵当権抹消登記の義務者
登記は文面から判断されるので、形式上、不利となる方が「義務者」となります。
そして原則は、登記をすることで直接利益を受ける者を(=登記権利者)とよび、登記をすることによって不利益を受ける者(=登記義務者)とよぶことになっています。現行法上例外的に登記官が職権により権利に関する登記をすることが認められている場合がありますが(S64,104,151条)、共同申請主義といって、権利者と義務者が申請をすることになっています。
抵当権抹消登記においては、登記により権利を喪失する抵当権者が登記義務者になります。
抵当権抹消登記では、物件の所有者が住宅ローンを完済して金融機関の抵当権を抹消する登記をするので、抵当権抹消登記により不利益を受けるのは金融機関であると形式上は判断され、「登記義務者」は金融機関となります。
抹消される抵当権者は大概は、金融機関であるので、通常は法人の場合は、本店、商号、代表者を会社の登記事項証明書に記載されているとおりに記載します。
また、義務者(金融機関)の本店、商号は、登記簿(登記事項証明書)上と一致している必要があります。 もし変更がある場合は、変更の証明書をつけるか、合併の登記も併せてする必要がある場合もありますので注意して下さい。
登記申請に不備がある場合に、法務局から連絡を受けるため、連絡先の電話番号も記載しておきましょう。 携帯電話等でも構いません。