抵当権抹消書類を紛失してもできる事前通知の抹消登記手続き

抵当権抹消書類を紛失してもできる登記手続き

抵当権抹消登記の書類をなくしても事前通知で登記ができるのを知らずにがっかりしている

  • 何年も前に住宅ローンを完済したのに、抵当権を登記簿上、抹消していなかった。
  • 新しい家に引っ越した際にごたごたしてごみを捨てていた。

こういうときはたいがい、書類を探してもでてきません。

見つからないことが多いです。

 

そういうときは、「事前通知」という制度を利用して、抵当権抹消登記手続きをすることになります。

 

抵当権抹消登記手続きの書類が紛失した場合

見つからなかった場合の手順

 

たいていこんな感じです。

 

  1. 住宅ローンを借りていた銀行などに電話
    本人から電話するのがスムーズです。
  2. 書類を紛失したことを伝えて再発行を依頼する

    ローンを完済したことが確認できれば、銀行などの金融機関は、保証会社などに連絡を取って、書類の再発行の手続きを取ってくれるはずです。
  3. 1〜2週間程度で銀行などに再発行された書類が届く
  4. 指示された印鑑等を持って行って、書類を受領する

    こちらも本人が来店しないと普通はダメですね。

 

銀行から受け取る書類

通常は、以下のものです

  • 解除証書(登記原因証明情報)
  • 抵当権者(保証会社や銀行)の印鑑証明書
  • 抵当権者(保証会社や銀行)の代表者事項証明書(会社履歴事項証明書)
  • 抵当権者(保証会社や銀行)の委任状(←会社の実印が押されてます)

大事なのは、登記済設定契約証書や登記識別情報は再発行されないということ。

 

この方法の場合、それら書類一式を依頼する司法書士に渡してしまう方法が楽といえば楽です。

 

なにしろ、このあとどきどきはらはらの日々が続くからです。

 

事前通知制度を利用した抵当権抹消登記手続き

 

登記の申請書を作るところは、ほぼ通常の登記申請書を同じです。

抵当権抹消登記手続き申請書の書き方

違うのは、添付情報(添付書類)のところ。

 

「登記済証or登記識別情報」っていうのを紛失しているので、この部分がなくなりますね。

 

申請方法は同じです。

登記申請書を作成したら、管轄の法務局に登記を申請します。

 

二週間の期限があるのが通常と違う

 

法務局は申請書を受け取ったら、申請書と添付書類を調査して、抵当権者(保証会社や銀行)に「事前通知」を送付します。

「事前通知」とは、ざっくり言ってしまえば、

「こんな登記が申請されてますけど、OKですか?

大丈夫なら委任状に押したのと同じ印鑑を押して返送か持参して下さい。」

という内容が書かれた通知のことです。

 

この通知といっても、普通のはがきっぽい本人限定郵便で、しかも書留とかじゃないのです。(会社に送付するときは、書留郵便)

 

そしてこの事前通知には、二週間の期限がついているので、抵当権者(保証会社や銀行)が返送やら持参しないと、その登記申請はなかったことになってしまうというもの。
事前通知の詳細は→事前通知制度とは

 

抵当権者(保証会社や銀行)から事前通知の返送があったら、法務局はその印鑑を照合をして問題なければ、登記簿の抵当権を抹消して、終了です。

 

事前通知のスケジュール
  • 銀行の書類再発行に約1〜2週間
  • 書類の受領に1日
  • 登記申請に1日
  • 法務局での手続(事前通知の発送、抵当権者の押印、返送含む)で約2週間

ざっと合計4週間(一ヶ月)くらいが、登記完了までの標準的なスケジュール目安です。
※銀行や保証会社での対応の処理、法務局内での手続きよって前後します。

 

この事前通知の手続きは難しくはないのですが、二週間の期限があるので不動産売却の決済が控えている場合にはスケジュール管理に気をつけて下さい。

 

これが、次回に売却を控えているとかスケジュールがタイトな時は、自分で登記するとどきどきはらはらしちゃいます。

 

司法書士に依頼すると、司法書士が、法務局、銀行、保証会社へ進捗の確認をすることになります。

 

だから、やっぱり、住宅ローンを完済したら、必ず自分ですぐに抵当権の抹消手続きをしてしまったほうがいいんですね。

 

登記を抹消するまでが住宅ローンの返済です。

 

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ローンを完済したら、登記簿から担保がなくなるので、正確な物件の価値がわかります。

 

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