抵当権抹消登記手続き 連絡先

連絡先の電話番号を抵当権抹消登記申請書に記載します

登記の申請書には、連絡先の電話番号を記載します。

 

この連絡先は、申請書に書いてあることなどで法務局の担当者が、ちょっとちがうんじゃない?という記載内容等に補正する点がある場合に、連絡をもらうためのものです。だから、連絡が通じる、連絡先の電話番号を記載します。

 

電話がとれるなら、携帯電話でもOKです。なるべく法務局が営業?している時間(8時30分〜17時15分)に連絡きても大丈夫な電話番号にしましょう。

 

電話は何かあったときにしかこない

連絡先の電話番号を書いても、何かなければ連絡はきません。補正などの直す箇所があったら連絡がくるだけ。

 

「登記が終わりました!」という完了連絡はきません。
そのための記載ではないので、「終わったお知らせがこない」と苦情を出さないようにしてくださいね。

不動産登記法などの登記法が改正される以前の平成17年春頃までは、登記の申請書に連絡先の電話番号を記載することはありませんでした。

 

以前は、登記はほぼ玄人、司法書士・土地家屋調査士などの専門職が申請していました。補正や訂正箇所が当ても、法務局も名簿をみれば連絡できたので不便はありませんでした。

 

だんだんと個人の申請が増えてきて、連絡先をないと、完了書類を取りに来た時点ではじめて訂正があることがわかり、そこでまた申請をチェックして、後日来てもらう、という二度手間になってしまっていました。そういった理由もあって、連絡先の電話番号を入れるようになったようです。

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