建物滅失登記をすれば抵当権抹消登記は不要

建物滅失登記で抵当権も抹消される

登記されていた建物が取り壊されることを建物の滅失と言います。

 

登記された建物が火事災害など、その他の原因によって取り壊された場合、取り壊された建物の所有者又は所有権の名義人は滅失の日から1ヶ月以内に建物の滅失登記を申請しなければいけません。

 

もし、滅失登記をしない場合には10万円以下の過料が科される可能性もあります。

 

建物の所有者や所有権の名義人が死んでしまっている場合には、相続人や遺言執行者も建物滅失の登記をすることができます。

 

滅失した建物に、抵当権などの担保権が付いている場合には、滅失の登記にあたっては、抵当権者の同意を得ておくほうがいいです。

 

建物滅失登記の申請書

 

滅失登記を申請する際には、登記申請書とともに建物滅失証明書(取り壊し証明書又は解体証明書)を提出します。

 

この証明書は、建物の取り壊しをした工事業者に作成してもらって、証明書が真実なものだということを証明するのに、その業者の印鑑証明書(業者が個人の場合は、個人の印鑑証明書、法人の場合は、法人の印鑑証明書と代表者事項証明書)を添付して、提出します。

 

また、滅失した建物に抵当権などの担保権が付いている場合には、担保権者の同意書を添付します。

 

さらに、火災で滅失した場合には、消防署作成の「罹災証明書」の添付が必要になります。

 

登記申請書の記載方法については、
登記の目的は「建物滅失」を、

 

「登記原因およびその日付」欄には、「平成--年-月-日取壊し」と記載して

 

建物滅失証明書に記載された建物の取り壊しの日を記載します。

 

なお、建物の表示の記載につては、不動産番号がわかる場合には、不動産番号を記載すれば、所在、家屋番号、種類、構造、床面積の記載を省略できるのは、抵当権抹消登記と同じです。
参照→不動産番号を記載した「不動産の表示」

 

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