抵当権抹消登記の「登記の目的」のバラエティ
「登記の目的」は登記申請の際に、一番冒頭に書くものです。
どんな登記を申請するのか、ってことを伝えるためですね。
どんな登記を申請するときも、この「登記の目的」は必ず書くって事なんですね。
そうです。
何のために登記を申請するかを、伝えるための項目なので、登記の目的を書かずに法務局に申請する登記はありませんよ。
通常の抵当権抹消登記の場合の【登記の目的】
登記の目的 抵当権抹消
ほとんどの場合、これで足りますが、場合によっては変わる場合があります。
抵当権を数回にわけて設定している場合(持分について設定登記をしているとき)
登記の目的 5番、10番、20番 抵当権抹消