抵当権抹消登記に書く「登記の目的」とは

抵当権抹消登記の「登記の目的」のバラエティ

「登記の目的」は登記申請の際に、一番冒頭に書くものです。

 

どんな登記を申請するのか、ってことを伝えるためですね。

 

 

どんな登記を申請するときも、この「登記の目的」は必ず書くって事なんですね。


 

そうです。

何のために登記を申請するかを、伝えるための項目なので、登記の目的を書かずに法務局に申請する登記はありませんよ。


通常の抵当権抹消登記の場合の【登記の目的】

 


登記の目的 抵当権抹消

です。

 

ほとんどの場合、これで足りますが、場合によっては変わる場合があります。

 

抵当権を数回にわけて設定している場合(持分について設定登記をしているとき)

 


登記の目的 5番、10番、20番 抵当権抹消

この場合、所有権を持分で持っていたり、共有状態になっていて、何回かにわけて所有権を取得した場合、などで発生します。

 

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