抵当権抹消登記手続きでの委任状の書き方

委任状は自分でなく金融機関の分を書くために必要

 

抵当権抹消登記を自分でするのに、委任状 って書く必要があるんですか?


 

登記の申請人が形式的に二人いることになるので、自分の分の申請に関しては必要ありません。

 

でも、金融機関が抵当権抹消登記を申請する人に委任するというところで必要になります。


”委任”はだれかに代わってお願いする、という意味です。自分で登記するのに委任がなんで必要なのか、と考えてしまうかもしれません。

 

抵当権抹消登記は、形式上「登記権利者」と「登記義務者」が二人で申請する、という考え方なんですね。

 

そこで、自分で抵当権抹消登記を申請するのであれば、自分の分は委任する必要はないはずです。

 

とは言っても、金融機関の代表者である社長さんが、わざわざ法務局まで足を運ぶことはあり得ないです。

 

だから、「委任状」を使って、登記の申請を任せているんですね。

 

抵当権抹消登記手続きでの委任状の書き方

 

抵当権抹消登記手続きの書類を金融機関からもらうと、その中に「委任状」とタイトルが書いてある書類があります。

抵当権抹消登記手続きでの委任状の書き方

 

ほとんどの金融機関はタイトルとあらかじめ印字されたところ以外は、何も書いていないことが多いです。

 

そこに、自分で抵当権抹消登記をする際には記入して埋めていくわけです。

 

 

金融機関の方は、抵当権抹消登記を委任して、自分の方は登記申請を委任しないで自分でする、って事なんですね。


 

そうです。

 

というわけで、金融機関は「抵当権抹消登記を委任します」という内容の委任状が渡されるわけです。


実際に金融機関の代表者が法務局に抵当権抹消登記手続きにできないので、委任状が渡されるわけですよね。

 

自分で抵当権抹消登記をするなら、この委任状は「金融機関が」抵当権抹消登記を自分に委任した、という内容になるってことですよね。

 

よくよく委任状の「委任者」の欄を見てみると、「代表取締役○○」というような、代表者の文字と名前が書かれているところに現れているんですね。

 

司法書士などに抵当権抹消登記を依頼するなら、この委任状は「金融機関と自分が」抵当権抹消登記を司法書士などに委任した、という内容になるんです。

 

自分で登記する際に委任状に書く方法

 

たいていの場合は、「代理人」と書いてある欄が空白になっています。

 

そこに、自分(建物や土地の登記簿上の所有者)の住所と氏名を書きます。

 

委任事項欄も空白になっていることが多いです。

 

ここには何も書いていなければ、「○年○月○日登記原因証明情報たる解除証書記載の通りの、抵当権抹消登記に関する一切の件」と書きます。

 

書いてある場合もあると思いますが、日付のところは、最後の住宅ローンを支払った日になります。

 

親切に鉛筆書きとかで書いくれている場合もありますが、念のため日付は確認した方がいいでしょう。

 

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