抵当権抹消登記申請書 抹消する登記

抹消すべき登記の記載方法

抵当権抹消登記申請書の「抹消する登記」(または「抹消すべき登記」と記載してもいい)の事項には、債務を完済して抹消する登記の、設定時の受付日付と番号を記載します。

 

設定したときに、漢数字で書いてあるからといって、漢数字で書く必要はありません。
アラビア数字でOKです。

 

平成の最初の頃はバブルの時で、登記の申請書が縦書きでした。

 

そのため、縦書きで途中に横書きを前提とした、アラビア数字は認められていなかったので、「1万」という数字も「壱萬」といった文字で書かれていました。

 

そして、申請書をチェックする法務局の担当者も、こういったことにとてもうるさかったものでした。

 

ところが、登記の申請書が横書きになり、用紙がB4サイズからA4サイズに移行した頃から、こういった形式はうるさくなくなってきました。また、いわゆるお上的な公務員体質も、民間企業が受け付け担当するようになってから、だいぶ薄れてきました。

 

とはいっても、いまだ登記の申請の調査や、記入、校合などは、法務局の公務員職員が行っています。

 

こんな経緯があって、今では漢数字だのアラビア数字だので登記申請がダメになってしまうことはなくなりました。

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