抵当権抹消登記の登記の原因
抵当権抹消登記の場合、多くの場合【登記の原因】は、
登記の原因 平成25年7月10日 解除
ただし、金融機関によって「弁済」や「解約」の文字を使っているところもあります。
なお、根抵当権の場合は、弁済はあり得ずほとんどが、「解除」です。
この原因日付は正確には、お金を支払い終わって債務がなくなった日、ということなのですが、もし不明ならば金融機関に問い合わせてみましょうね。
それでもわからない場合は、自分で払い終わったであろう日を書いちゃいましょう。
ただし、金融機関がその記入した日の前後で、合併とか商号変更とかしているとちょっとやっかいな登記になっちゃいます。
できるだけ正確に書いた方がいいですよ、ということです。
住宅ローンで保証会社へのローンが完済したとき
登記の原因 平成25年7月10日 主債務消滅
これは、住宅ローンの保証人(保証会社)の求償債権担保のために抵当権が設定されている場合に、主たる債務者(住宅ローンを払った人)が弁済したので主債務(住宅ローン)が消滅し、抵当権の性質の付従性によって抵当権も消滅した場合です。
あまり個人で登記することのない抵当権抹消原因
銀行などの金融機関が法律上の権利を行使して抵当権を抹消させることがあります。
そんなときの抵当権抹消原因として、抵当権消滅請求により抵当権が消滅した場合があります。→抵当権消滅請求とは
登記の原因 平成25年7月10日 抵当権消滅請求
その他の抵当権抹消原因
その他にも抵当権が抹消する原因に、「代物弁済」、「放棄」、「解除」などがあります。