登記申請書に記載するの不動産番号
抵当権抹消登記の申請書に、不動産の表示の部分で、不動産番号を記載した場合には、土地の所在、地番、地目及び地積(建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積)の記載を省略することができます。
不動産番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D所 在 千葉市千葉区千葉町一丁目地 番 1番地 目 宅 地地 積 200.00平方メートル
不動産番号 A B C D1 2 3 4 5 6 7 8 9所 在 千葉市千葉区千葉町一丁目1番地家屋番号 1番種 類 居 宅構 造 木造かわらぶき平家建床面積 100.11平方メートル
不動産番号を書けば、この部分を書かなくていいのです
とてもシンプルな表示になりますが、番号は正確に書かないといけません。
不動産番号はどうやって知るの?
不動産番号を知るには登記事項証明書にでています。
英数字のランダムな文字です。
インターネット登記情報提供サービスなどでも、不動産番号が記載されています。
抵当権「設定」登記をしたときに、インターネット申請に対応している法務局だったときは、以前の登記の際に発行された登記完了証があれば、そこにも記載されているはずです。
もし、以前の登記した書類などをみて、不動産番号が載っていなければ、現在の登記事項証明書等で確認するしか方法はありません。番号がつけられたからといって、自動的に案内が来るわけではないからです。
不動産番号がわからない場合は、登記の申請は不動産番号でなく、従来の土地の所在、地番、地目及び地積(建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積)の記載を省略しない方法で申請すればOKです。