不動産番号 不動産の表示

登記申請書に記載するの不動産番号

抵当権抹消登記の申請書に、不動産の表示の部分で、不動産番号を記載した場合には、土地の所在、地番、地目及び地積(建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積)の記載を省略することができます。

不動産番号  1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D
所 在 千葉市千葉区千葉町一丁目
地 番 1番
地 目 宅 地
地 積 200.00平方メートル

 

不動産番号   A B C D1 2 3 4 5 6 7 8 9
所 在 千葉市千葉区千葉町一丁目1番地
家屋番号 1番
種 類 居 宅
構 造 木造かわらぶき平家建
床面積 100.11平方メートル

 

不動産番号を書けば、この部分を書かなくていいのです


とてもシンプルな表示になりますが、番号は正確に書かないといけません。

不動産番号はどうやって知るの?

不動産番号を知るには登記事項証明書にでています。
英数字のランダムな文字です。

 

インターネット登記情報提供サービスなどでも、不動産番号が記載されています。
抵当権「設定」登記をしたときに、インターネット申請に対応している法務局だったときは、以前の登記の際に発行された登記完了証があれば、そこにも記載されているはずです。

 

もし、以前の登記した書類などをみて、不動産番号が載っていなければ、現在の登記事項証明書等で確認するしか方法はありません。番号がつけられたからといって、自動的に案内が来るわけではないからです。

 

不動産番号がわからない場合は、登記の申請は不動産番号でなく、従来の土地の所在、地番、地目及び地積(建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積)の記載を省略しない方法で申請すればOKです。

 

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