抵当権付き不動産も購入できる
「抵当権付き不動産」と聞くと、いわくつきの物件のような感じがします。
抵当権は登記簿(登記記録)乙区に記載されています。
でも、中古住宅の売買契約時点では抵当権が設定されたままになっているのが通常です。抵当権付き不動産を購入することは、実はよくあるケースなんですね。
ただ、抵当権が設定されている以上、注意点はチェックしておきたいですね。
まず、大前提として、抵当権は住宅ローンなどの借入金が返済されれば、抹消することができます。借入金という債務と抵当権という物権は連動しているからです。連動されているといっても、自動的に抹消されるわけではないです。抵当権抹消登記を申請することで、抹消されるんですね。
抵当権付き不動産での注意点は、
売り主が債務(住宅ローン)を返済したかor返済する見込みがあるか
コレにつきます。
現実的な話としては、売り主が借りた住宅ローンを返済しないまま、その抵当権付き不動産を購入してしまうと、最悪の場合、購入者が債務を支払うか、競売にかけられてしまいます。
法律的には、借りたお金があっても、返済していれば設定していても売却は可能です。将来的に売り主の分の返済もするっていうならそのまま購入することは、登記上はまったく問題なくできます。
抵当権を抹消してから購入する
とは言っても、ほとんどの中古住宅売買である、抵当権付き不動産の購入は、抵当権抹消登記をしてからになります。
抵当権抹消は全額返済ができないとできないので、その資金(抵当権抹消のためのお金)は売買代金を充当します。
売買代金の受領と同時に売り主は金融機関にお金を返すんですね。
抵当権付き不動産購入の抵当権抹消手続き登記の順序は
- 抵当権抹消(売り主の)
- 所有権移転登記(買主の)
- 抵当権設定登記(買主がローンを組んでいるとき)
というパターンが一般的です。
これを、同じ日に、同時に申請するんです。
だから、抵当権付き不動産購入でも通常は問題ないのですが、もし、売り主の借入金がそのまま残っていたら、最後の最後で、競売される可能性もあることだけは注意しておきたいですね。