抵当権抹消登記は郵送で申請するから遠隔地でもO
ローンの支払いが終わった別荘地の抵当権を抹消したいんですけど、かなり遠方の 遠隔地 なんです。
別荘がある場所の管轄の法務局までわざわざ行く必要があるんですよね。
抵当権抹消登記の申請なら、遠隔地でも郵送で申請すればOKですよ。
わざわざ法務局まで申請に行く必要はありませんよ。
遠隔地の物件の抵当権抹消
ローンの返済が終わって、抵当権の抹消を自分でしたいと思っていても、対象の物件が他県で遠隔地だったりしたら、どう対応すればいいのか迷ってしまいますよね。
近所の司法書士に依頼したとしたら、申請書を記入したりすることはやってくれます。
でも、実際に遠隔地まで実際に行った、ということにして遠隔地等で別途料金を加算したり、交通費名目で報酬が上がってしまうこともあったりします。
登記の専門家に依頼しなくても、抵当権抹消書類が一式揃っていれば、郵送申請がいちばんベストな方法です。
郵送申請すれば法務局に行く必要はない
登記が職業の司法書士や土地家屋調査士の事務所では、平成の最初の頃までは、郵送での登記申請なんてできなかったので、足を使って法務局に申請していたものでした。
ところが、インターネットでの申請が可能になった頃から、レターパックを使うことが多くなってきました。
今では、抵当権抹消登記を申請する司法書士は、ほぼほぼインターネットで情報を送信した後、レターパックで書類を郵送するという特例で、申請していますね。
【関連記事】レターパックで抵当権抹消登記を申請をすれば自宅で完結します
そして、抹消登記の完了書類には、法務局に返送の依頼をすれば、一切管轄の法務局に足を運ぶことなく申請することもできます。
もちろん、登記を職業としている司法書士に限らず、個人でもレターパックに申請書を入れて、抵当権抹消登記を申請することができます。
通常の抵当権抹消登記との違い
遠方に郵送で遠隔地の土地建物の抵当権抹消登記を申請すると言っても、通常の自宅の抵当権抹消登記と違いはほとんどありません。
抵当権抹消手続きの登記の流れの順番で見ていくと
必要書類の準備→同じ
ローンを完済した金融機関からもらった書類は遠隔地でも同じです。
ただ、お金を借りた時と住所が移転していたりして変わっていると、変わった経緯がわかる書類が必要になります。
→必要書類の詳細はこちら
申請書作成→同じ
申請書の作成も同じです。
申請する法務局管轄を確認して、申請書に書く欄があるのでその点だけですね。
A4の用紙に申請書として、記入するところも一緒です。
→抵当権抹消登記の申請書の詳細はこちら
申請→同じ
郵送でするなら、レターパック510がいちばんベストですね。
インターネット申請は自分で登記するなら、一世代前のシステムを使っているのか、手続きがやたらと面倒なので、やめたほうがいいです。
→抵当権抹消登記の申請方法の詳細はこちら
申請してから完了まで→ほぼ同じ
申請してから登記が完了するまでは、基本的に何もする必要はありません。
2週間くらい経っても登記が終わってこないようなら、申請した管轄に電話します。
そして、補正(ちょっとした訂正)があるかどうかを聞くんですね。
もし補正があればその担当者に聞いて指示をしてもらいます。
何もなければ、何もしなくてOKです。
その不動産の価値がわかる
ローンを完済したりして抵当権抹消登記をすると、物件に担保がついていないことが登記簿上からもわかるので、物件査定をすると正確な財産の価値がわかります。
今の自宅がどれくらいの価値があるのか、売却したらいくらくらいになるのか、知りたいですよね。
ネットで依頼すれば、簡単に査定してくれます。(抵当権抹消登記手続き前でもOK!)
もちろん費用は無料です。1分程度で完了しますよ。