登記に関係する用語は、普段の生活ではあまり使われない言葉が多いです。
逆に、普段使っている言葉と同じ文字でも、意味が全く違っていたりするものもあります。
このカテゴリーでは、抵当権抹消登記に関係する、登記用語なるものを、わかりやすく、詳しく紹介しています。
登記に関係する用語は、普段の生活ではあまり使われない言葉が多いです。
逆に、普段使っている言葉と同じ文字でも、意味が全く違っていたりするものもあります。
このカテゴリーでは、抵当権抹消登記に関係する、登記用語なるものを、わかりやすく、詳しく紹介しています。
「登記簿謄本」とは、現在では○○事項証明書と言われています。「謄」という字はコピーという意味なので、コンピューター化された今では、その意味で無くなったので、言葉が変わったのです。ただ、今でも昔からの司法書士さんや、不動産屋さんの業界などでは、「登記簿謄本」と呼ばれています。コンピュータ化後の新しい様式の登記簿コンピューター化された後の登記簿謄本の特徴は以下のような特徴があります。全て横書となってい...
登記は文面からみて権利者か義務者かの判断がされます。現行法上、原則として共同申請主義といって、権利者と義務者が申請をすることになっています。つまり、登記では二人が登場するのが通常になります。そして、原則は、登記をすることで直接利益を受ける者を(=登記権利者)とよび、登記をすることによって不利益を受ける者(=登記義務者)とよぶことになっています。形式上有利になる方が「権利者」となるんです。抵当権抹消...
登記は文面から判断されるので、形式上、不利となる方が「義務者」となります。そして原則は、登記をすることで直接利益を受ける者を(=登記権利者)とよび、登記をすることによって不利益を受ける者(=登記義務者)とよぶことになっています。現行法上例外的に登記官が職権により権利に関する登記をすることが認められている場合がありますが(S64,104,151条)、共同申請主義といって、権利者と義務者が申請をするこ...
不動産登記の処理がコンピュータ化されると、従来の登記簿の謄本・抄本は、 「登記事項証明書」に変更されました。それと同時に、今までの登記簿の閲覧制度は廃止(閉鎖登記簿及び各種の図面等の閲覧は今までどおりです)され、その代わりに「登記事項要約書」が交付されています。登記事項証明書登記事項証明書はかつてあった登記簿の謄本・抄本に代わるものであり、不動産登記法及び他の法令において謄抄本と同一の効力があるも...
受付→調査→記入→校合 の部門を通過します受付法務局で登記を申請するときには、まず「受付」という部門が担当します。受付番号を取得することによって、不動産に関しては同じ物件について申請された場合には、受付番号順で処理されるます。前の登記申請と違った登記申請が後になされた場合には、後の登記が却下されることになるんですね。「受付」では、登記を受け付けるだけでなく、登記完了書類を受け取るときもここで受領す...
「根抵当権」とは、不特定の債権に対して極度額(きょくどがく)の限度まで担保する抵当権のことです。たとえば、ある経営者が事業資金を金融機関から借りる場合に、今月は1000万、来月は200万などと、抵当権をいちいち設定し、お金を払ったら抵当権を抹消するなどとし直していたのでは、手間がかかります。通常の普通の「抵当権」では、ある特定の債権(決まった額の借金)が返済されると、抵当権も消滅してしまうのでたい...
登記済証とは、一般的には、不動産の場合には申請した登記が完了した時に、登記所(法務局)が登記名義人に交付する書面です。抵当権抹消登記で言えば、抵当権設定登記をしたときの「抵当権設定契約書」になります。通常は契約書に登記済の印鑑が押されていることが多いので登記済といえば、この書類を表すことが多いのですが、新しい場合は、登記識別情報が登記済の代わりをします。不動産登記法改正により、2005年(平成17...
抵当金と言う言葉はまったくイコールで「抵当権」と読み替えていいですね。英語の翻訳をすると「mortgage money」という翻訳になります。抵当権は、いわゆる民法上の物権にあたります。物権はものにある権利なので、抵当権で言えば、登記・登録の制度のあるものに限られます。わかりやすい例では、土地や建物などの不動産ですね。立木(りゅうぼく)・船舶・自動車も物権の権利がのっかる対象になりますし、抵当権の...
抵当権とは、他人にお金を貸した人が土地や建物を担保にとって、もしお金が返ってこなかった場合に、その土地建物を競売し、その代金を債権の回収にあてるというものです。競売は、裁判所が主宰するオークションのイメージです。例えば、AがBに1000万円を貸して、その担保としてB所有の土地(1000万円相当)に抵当権をつけて、その旨の登記もしたとします。そして、その後、Bが約束の期日に弁済しないと、Aは抵当権が...
抵当権消滅請求抵当権消滅請求とは、簡単に言えば、抵当権付の土地や建物を買った人が、抵当権者達に一定のお金を払うことを申し出て、それから2ヶ月以内に抵当権がついている土地の競売がされなければ、抵当権が消滅するという制度です。代価弁済とちがって、抵当権者からの請求をまたないで、抵当権を消滅させることが可能です。ただし、抵当権消滅請求の申出から2ヶ月以内にその土地が競売にかけられてしまうと、その土地を手...
権利証をなくしたときの制度登記識別情報を提供できない場合の本人確認登記識別情報や登記済証の提供もなく申請がなされた場合、申請をしてきたものが本人であることを確認する必要があります。そこで、登記義務者に対して、登記の申請があったことを、この申請に間違いない時はその旨を申し出すべきことが通知されます。この通知を受け取った当名義人がこれに記名して、申請書または委任状に押印したものと同一の印鑑を押して、申...
自己競落は、「自分で落札する」という意味には変わりないのですが、いくつかの意味があります。不良債権処理居住者による競落賃貸人による競落不良債権処理競売を申し立てた債権者が誰も買受人が出ないことから、自分で落札することを言います。数字のマジックで不良債権処理をすすめるための手段として、かつてのバブルで痛手を負った不動産会社や金融機関で行われていました。とりあえず、帳簿上は不良債権が処理されたことにな...